1969-04-15 第61回国会 衆議院 商工委員会 第17号 硫黄業につきましては、硫黄鉱業すなわち鉱業法第四条に規定する鉱業であって硫黄鉱にかかるものをいい硫黄鉱の製錬の事業を含むもの、及び回収硫黄業すなわち石油の精製に伴い硫黄を回収する事業と定義いたしました。 第二章は、前述の目的に基づき硫黄業の安定に関する措置を明らかにいたしました。 岡田利春